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20/04/2021 5:40:59 PM | 1820

  • フランチャイズ活動の条件

    フランチャイズ活動の条件 近年フランチャイズは最も人気があるビジネスモデルの1つです。このビジネスモデルは、外国企業がベトナム市場に進出するおよびベトナム企業が国内市場で拡大するように活用する投資チャンネルにもなります。 法律の規定に基づき、「フランチャイズ」とは、フランチャイザーが規定する条件に従いフランチャイジーへ自らを代理する物品の売買又はサービスの提供を委託、要求する商業活動をいます。 しかし、フランチャイズ活動を実施するために、フランチャイザーである商人はいくつかの条件を必ず満たさなければなりません。具体的に、議定第35/2006/NĐ-CP号第5条により、商人は、フランチャイズするビジネスモデルが1年以上活動されている場合にのみ、商権が交付されます。さらに、外国からベトナムへのフランチャイズ活動である場合、フランチャイザーは、フランチャイズ活動を実施する前に、商工省にフランチャイズ活動を登記する必要があります。 フランチャイズ活動登録の手順と手続きは、議定第35/2006/NĐ-CP号及び通達第09/2006/TT-BTM号の規定により実施します。
  • 労働者の残業時間上限年間300時間、月間60時間に変更

    労働者の残業時間上限年間300時間、月間60時間に変更 コロナ禍後の社会経済復興と発展を目的として、国会常任委員会は決議第17/2022/UBTVQH15号を発行し、労働者の時間外労働時間の上限を引き上げることに合意した。 1. 年間200時間以上300時間以下に労働時間外に勤務できる(つまり残業できる) 従って、雇用者は、需要がある及び労働者の同意を得た場合、次の場合を除いて、年間200時間以上300時間以下まで労働時間外に労働者を使用できる: 満 15 歳から 18 歳未満の労働者; 労働能力が 51%以上減少した軽い障害を持つ労働者、重度の障害を持つ労働者、特別に重度の障害を持つ労働者; 困難、有害、危険な職種、業務を行う労働者;または特別に困難、有害、危険な職種、業務を行う労働者; 妊娠7か月以上の女性労働者、又は高地、奥地、遠隔地、国境地帯、島嶼部において妊娠6か月以上の女性労働者; 12 か月未満の子を養育している労働者. 注意:上記の時間外労働時間に関する規制は、2019年労働法第107条3項に規定される場合に対して、適用しない。 2. 月間40時間以上60時間以下に時間外勤務できる 雇用者は需要がある及び労働者の合意を得た場合、年間で最大300時間に労働時間外に労働者を使用できるが月で40時間以上60時間以下に労働時間外に労働者を使用できる。 決議第17/2022/UBTVQH15号は、2022年4月1日から有効になる。ただし、上記の年間の時間外労働に関する規定は2022年1月1日から有効になる。
  • 地域の最低賃金よりも安い賃金を支払った場合、1億5千万ドンまでの罰金

    地域の最低賃金よりも安い賃金を支払った場合、1億5千万ドンまでの罰金 2022年7月1日から、ベトナムの地域別最低賃金は現行の規定より6パーセント引き上げられる。 その地域最低賃金よりも安い賃金を労働者に支払った場合、企業は1億5千万ドンまでの罰金を課される可能性がある。 1. 2022年7月1日からの地域別最低賃金 議定第38/2022/ND-CP号第3条1項に基づき、2022年7月1日以降、地域別最低賃金は月給の最低賃金と時給の最低賃金に分けられる。 したがって、雇用者に支払われる労働者の地域別最低賃金は次のように規定される: 第一に:月給の最低賃金について: - ...
  • 複数の企業で働いている場合、社会保険の支払い方法は?

    複数の企業で働いている場合、社会保険の支払い方法は? 同時に複数の雇用者と労働契約を締結する労働者は、一つの労働契約に従い働く労働者と比べ、社会保険に加入することが異なる。 1. 強制社会保険、失業保険を支払う 2013年仕事法第43条1項、2014年社会保険法第85条4項及び決定第595/QĐ-BHXH号の第42条1項に基づき、複数の雇用者と労働契約を結んだ労働者は最初に締結した契約に従い、社会保険と失業保険を支払う。つまり、労働者は最初に労働契約を結んだ会社だけで社会保険、失業保険を支払う必要がある。その他の会社では支払う必要がない。 ただし、その他の会社は法律の規定に従って強制社会保険,医療保険,失業保険の費用に相当する金額を労働者の賃金に追加支払う責任を負う。 2. 労働災害職業病保険の支払い 2015年労働安全衛生法第43条2項及び決定第595/QĐ-BHXH第42条1項に基づき、労働者が複数の雇用者と労働契約を締結した場合、各契約に従い、雇用者は労働者の労働災害保険及び職業病の保険を支払う。 3. 医療保険の支払い 2014年に補足、修正された2008年医療保険法第13条2項及び決定第595/QĐ-BHXH号第42条に基づき、労働者が複数の雇用者と労働契約を締結した場合、最高給料がある契約に従い、医療保険を支払う。 その他の会社で支払う必要ではない。ただし、社会保険や失業保険と同様に、その他の会社は法律の規定に従って強制社会保険,医療保険,失業保険の費用に相当する金額を労働者の賃金に追加して支払う責任を負う。
  • 試用期間中に労働者の社会保険を支払う必要はあるのか?

    試用期間中に労働者の社会保険を支払う必要はあるのか? 企業で働くとき、労働者の一つの権利は社会保険を支払われることである。ただし、試用期間中、労働者は社会保険が支払われるのか。 2014年社会保護法第2条1項b点に基づき、1ヶ月から3か月未満の期間の労働契約がある労働者は強制的に社会保険に加入しなければならない。 そのため、上記の規定に基づき、試用契約で働く労働者は強制的な社会保険の加入対象に含まない。 ただし、2019年労働法第24条1項に基づき、雇用者は試用契約または労働契約に基づいて労働者を試用できる。 上記の2種類の契約のいずれかを選択し締結することは、雇用者と被雇用者の間の合意による。 これらは、試用期間中に労働者が社会保険料を支払われるかないかに影響を与える。 ついては、雇用者と労働者が労働契約に試用内容について合意がある場合には、労働者は社会保険を支払われる。その時、労働者の試用期間は社会保険に加入期間に含まれる。 結論:雇用者と労働者が契約した労働契約に試用内容について合意がある場合には、労働者は社会保険を支払われる。
  • 外国人労働者が社会保険に加入する必要はあるのか?

    外国人労働者が社会保険に加入する必要はあるのか? 政令第143/2018/NĐ-CP号に基づき、ベトナムで就労する外国人労働者は次の条件を満たす場合、強制社会保険加入対象となる。(i)ベトナムの権限を有する機関による発行された労働許可書又は職業従事資格証明書/許可書を持つ、及び(ii)無期限労働契約、又はベトナムの雇用者と1年間以上の労働契約を持つ。 したがって、外国人労働者は疾病手当て、産休手当て、労働災害・職業病手当て、退職年金、遺族給付を含む強制社会保険に加入する。 留意:ベトナムで働く外国人労働者は、以下のいずれかに該当する場合、強制社会保険に加入する必要がない。 1. 政令第145/2020/NĐ-CP号第3条1項に従い、企業内で移動する、及び 2. 2019年の労働法第169条の規定に従っい、定年退職年齢になった。 ベトナムで働く外国人労働者に対する強制社会保険料及び支払い方法は、政令第143/2018/ND-CP号の規定に準拠するものとする。

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  • ご紹介

    沿革​ 当社の前身、TranJV は2005年9月に設立され、その後10年以上にわたり、ベトナム及び日本の重要会議、セミナー、商談等で翻訳・通訳業務サービスを提供してきました。また、日本企業向けに数百件に上る市場調査をも実施しており、豊富な経験を蓄積しました。それらをもとに、2017年にTTPが誕生しました。その後の急成長を経て、現在では在ベトナム日系企業にとって最高の選択肢になりました。 人材について TTPは日本国際協力機構とハノイ国家大学法科大学の協力によるベトナム・日本の法学課程を「出身」とする弁護士グループにより設立されました。日本のビジネス文化を理解し、翻訳・通訳を介さずにクライアントと直接日本語で相談できるベトナム人の弁護士チームを擁しています。TTP弁護士グループは、日本企業との長年の共同作業と投資・経営管理に関する豊富な知識・経験を生かしつつ、企業活動において発生する様々な問題解決にあたり、効果的な支援を行っています。さらに投資・経営計画に最適の方策をご提案させていただきます。 「傾聴・理解・同行」をモットーに、TTPは在越日系企業だけでなく、このベトナムという魅力的な投資環境に参加予定の日本の投資者に対しても“ベストチョイス”となれるものと確信しています。
  • 弁護士

    TTPは、日本のビジネス文化を理解し、日本語で直接相談できるベトナム人弁護士チームを擁しています。当社こそ在ベトナム日系企業にとって最高の選択肢となります。
  • サービス

    TTP は TTP BENGOSHI 及び TTP HOLDINGS から構成されまして、日本投資家に対してワンストップサービスを提供しております。  
  • 実績

    個別契約サービス 実績 ...