試用期間中に労働者の社会保険を支払う必要はあるのか?
企業で働くとき、労働者の一つの権利は社会保険を支払われることである。ただし、試用期間中、労働者は社会保険が支払われるのか。
2014年社会保護法第2条1項b点に基づき、1ヶ月から3か月未満の期間の労働契約がある労働者は強制的に社会保険に加入しなければならない。
そのため、上記の規定に基づき、試用契約で働く労働者は強制的な社会保険の加入対象に含まない。
ただし、2019年労働法第24条1項に基づき、雇用者は試用契約または労働契約に基づいて労働者を試用できる。
上記の2種類の契約のいずれかを選択し締結することは、雇用者と被雇用者の間の合意による。 これらは、試用期間中に労働者が社会保険料を支払われるかないかに影響を与える。
ついては、雇用者と労働者が労働契約に試用内容について合意がある場合には、労働者は社会保険を支払われる。その時、労働者の試用期間は社会保険に加入期間に含まれる。
結論:雇用者と労働者が契約した労働契約に試用内容について合意がある場合には、労働者は社会保険を支払われる。