フランチャイズ活動の条件
近年フランチャイズは最も人気があるビジネスモデルの1つです。このビジネスモデルは、外国企業がベトナム市場に進出するおよびベトナム企業が国内市場で拡大するように活用する投資チャンネルにもなります。
法律の規定に基づき、「フランチャイズ」とは、フランチャイザーが規定する条件に従いフランチャイジーへ自らを代理する物品の売買又はサービスの提供を委託、要求する商業活動をいます。
しかし、フランチャイズ活動を実施するために、フランチャイザーである商人はいくつかの条件を必ず満たさなければなりません。具体的に、議定第35/2006/NĐ-CP号第5条により、商人は、フランチャイズするビジネスモデルが1年以上活動されている場合にのみ、商権が交付されます。さらに、外国からベトナムへのフランチャイズ活動である場合、フランチャイザーは、フランチャイズ活動を実施する前に、商工省にフランチャイズ活動を登記する必要があります。
フランチャイズ活動登録の手順と手続きは、議定第35/2006/NĐ-CP号及び通達第09/2006/TT-BTM号の規定により実施します。