労働者の残業時間上限年間300時間、月間60時間に変更
コロナ禍後の社会経済復興と発展を目的として、国会常任委員会は決議第17/2022/UBTVQH15号を発行し、労働者の時間外労働時間の上限を引き上げることに合意した。
1. 年間200時間以上300時間以下に労働時間外に勤務できる(つまり残業できる)
従って、雇用者は、需要がある及び労働者の同意を得た場合、次の場合を除いて、年間200時間以上300時間以下まで労働時間外に労働者を使用できる:
- 満 15 歳から 18 歳未満の労働者;
- 労働能力が 51%以上減少した軽い障害を持つ労働者、重度の障害を持つ労働者、特別に重度の障害を持つ労働者;
- 困難、有害、危険な職種、業務を行う労働者;または特別に困難、有害、危険な職種、業務を行う労働者;
- 妊娠7か月以上の女性労働者、又は高地、奥地、遠隔地、国境地帯、島嶼部において妊娠6か月以上の女性労働者;
- 12 か月未満の子を養育している労働者.
注意:上記の時間外労働時間に関する規制は、2019年労働法第107条3項に規定される場合に対して、適用しない。
2. 月間40時間以上60時間以下に時間外勤務できる
雇用者は需要がある及び労働者の合意を得た場合、年間で最大300時間に労働時間外に労働者を使用できるが月で40時間以上60時間以下に労働時間外に労働者を使用できる。
決議第17/2022/UBTVQH15号は、2022年4月1日から有効になる。ただし、上記の年間の時間外労働に関する規定は2022年1月1日から有効になる。