外国人労働者が社会保険に加入する必要はあるのか?
政令第143/2018/NĐ-CP号に基づき、ベトナムで就労する外国人労働者は次の条件を満たす場合、強制社会保険加入対象となる。(i)ベトナムの権限を有する機関による発行された労働許可書又は職業従事資格証明書/許可書を持つ、及び(ii)無期限労働契約、又はベトナムの雇用者と1年間以上の労働契約を持つ。
したがって、外国人労働者は疾病手当て、産休手当て、労働災害・職業病手当て、退職年金、遺族給付を含む強制社会保険に加入する。
留意:ベトナムで働く外国人労働者は、以下のいずれかに該当する場合、強制社会保険に加入する必要がない。
1. 政令第145/2020/NĐ-CP号第3条1項に従い、企業内で移動する、及び
2. 2019年の労働法第169条の規定に従っい、定年退職年齢になった。
ベトナムで働く外国人労働者に対する強制社会保険料及び支払い方法は、政令第143/2018/ND-CP号の規定に準拠するものとする。